
「マッサージ」について
○○マッサージっ
て、街にあふれています
が...
hamayan@八王子では、ちょっと長いのですが
「いわゆるマッサージ的手技」
という表現をつかわせていただいています
その理由について簡単にまとめさせていただいたページです

マッ
サージなの?
日本に
は、国家資格として「あん摩マッサージ指圧師」というも
のがあり
ます
そして、それに関する「あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法」というものもあります
八王子@hamayan施術者は、このサイトの自己紹介のページにもかかせていただいているとおり
この資格取得のための養成学校を途中で退学し、リフレや整体等のスクールにいき
この仕事につきました。ですので、この資格をもっていません
この資格をもっていない者が「自分がしているのは
国が治療類似行為と法律で定めている、マッサージ」です
...と、いってしまうことや、その施術をすることは、違法行為にあたります
ですので、そうした意味では「八王子@hamayanがおこなっているのは、マッサージではありません」
○○
マッサージって看板は?
街に
は、タイ古式マッサージ、アロママッサージ、クイックマッ
サージな
どの看板があふれています
これらの民間療法をされているかたがたが、マッサージの国家資格をもっているかといえば
ほとんどのかたはおもちでないというのが、現状だと思います
いまのところ、冠をつけた「○○マッサージ」という呼び名は
一般的に使われている「マッサージ」という単語を用いているだけだと解釈されているのか
(そうした意味からは、八王子@hamayanで行っているのもマッサージといえます)黙認(黙殺?)されているようです
呼び名はさておき、実態は?
そもそ
も、クイックマッサージ店や健康ランドなどでおこなわれ
ているの
は
厳密に言えば、あん摩と指圧がまざった上に他の要素が加わった、民間療法といえるものです
国家資格のマッサージとナカミが近いのは、リンパマッサージや、アロマなどのオイルマッサージでしょう
指圧にしろ、あん摩にしろ、マッサージにしろ、その呼び名でなくても
実質が「治療類似行為」に該当することを業としておこなうだけでも
違法なのでは?という疑問もでてくるかもしれませんが
昭和35年のHS式無熱高周波療法に関する最高裁の判例や
厚生労働省が平成15年11月にだした、通達などの文面から判断すると
「治療類似行為」を行っているとして、法に問われなくてはいけない行為は
「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為」や「公共の福祉に反する」ものに限られる
.....という、考え方になっているようです。それ以外は、法で認められていると解釈してよいと思われます
以上の
ような事
情のもと、八王子@hamayanでは、治療行為や治療類似
行為としてではなく
安全で
無害な手
法でおこなっている施術を、一般語としての「マッ
サージ」からとったという意味で
「いわ
ゆるマッ
サージ的手技」という表現をさせていただいています